大判例

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名古屋地方裁判所 昭和47年(ワ)26号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕同原告は原告慎二(編註、事故当時三才)の母で、同原告の治療のため美容院を休業したり早く閉店したりで金一五万円以上の損害を蒙つたと主張する。

然しながら、原告のこの主張に相当する損害は、さきにA(原告慎二の損害)の三において認定の付添看護費の中に含まれるべきものであるから、これを原告容子の損害として重ねて認容することは相当でない。 (藤井俊彦)

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